浄化槽法定検査

浄化槽法定検査

下水道が完備していれば、個人で水質検査を受けたり、設備の点検などを行う必要はないでしょうが、浄化槽の場合は保守点検や清掃を実施する必要があり、さらに法定検査が義務付けられています。この法定検査は、管理者でもある世帯主の方に対して法律によって義務付けられたもので、定められた時期に、定められた回数の法定検査を受けなければなりません。

では、法定検査とはどんなものであり、法定検査の方法について説明すると、時期についてはまず最初に設置して使用開始後3ヶ月を過ぎて5ヶ月までの間に必ず一度実施することになります。
たとえば、水の流れや悪臭が発生していないか、ハエなどが発生していないかなどを確認するための外観の検査を行います。

そして、微生物が十分活動して、生活排水や汚水がきちんと処理されているかなどの水質検査を行うことになりますが、水素イオン濃度や残留塩素濃度の調査や透視度などの検査も法定検査には欠かせません。

 

また、設置時だけでなく定期検査という形で、年に一度の法定検査も受けなければなりません。この場合は、やはり設置時と同じような項目を確認するわけですが、それに合わせて保守点検の実施記録や清掃の実施記録なども確認することになるでしょう。そして、こういった法定検査によって適正と判断されない場合は、早々に業者に依頼して対処する必要があるわけですが、中にはブロアーが十分機能していないケースも少なくないようです。

たとえば、ブロアーには寿命があり消耗部品もあることから、年に一度受ける法定検査によって不適正となったのであれば、ブロアーの交換も視野に入れる必要があるのではないでしょうか。

そして点検を依頼した業者によっては、消耗したブロアーの部品交換をすすめられることも多いようですが、部品交換や修理だけで新品のブロアーと同じだけの処理能力が戻るかと言えば、そうとは言えないことも多く、浄化槽法定検査をきっかけにブロアーの交換もご検討いただければと思います。

浄化槽は古い機種ですともともと間違ったブロワーが付いている場合が散見されます。
したがって、浄化槽用ブロワーをご自分で交換される際は、現在ご自宅に埋設されている浄化槽機種に適合したブロワーを選定する事が大事となります。
※購入後に代金が無駄になってしまわないようにお気をつけ下さい。

 ⇒ ⇒ ⇒ 当店ご利用で、そういった心配は無くなります。

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