浄化槽法定検査の費用に関して

浄化槽法定検査の費用に関して

住宅を新築した地域に下水道が完備していない場合は、住宅会社などから浄化槽法定検査の説明を受けることがあるかもしれません。

法定検査とはどのようなものかと言えば、浄化槽法第7条及び第11条に定められた法定検査であり、管理者となる世帯主の方に義務付けられているものです。

たとえば、第7条には使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、必ず一度は検査を受けなければならないと明記され、第11条では、毎年一度は定期検査を受けなければならないとされています。

もちろん、こういった法定検査には費用が掛かるわけですが、設置費用と合わせて法定検査の費用が掛かることも理解しておく必要があり、法定検査費用は槽の大きさによっても変わってきます。

ただ、義務付けられているのは法定検査だけでなく、保守点検と清掃も必ず実施しなければなりませんので、保守点検費用や清掃費用も負担することになります。

つまり維持管理には、それだけの費用が掛かることになるわけですが、トラブルなどが発生して生活排水や汚水の処理に支障が出ないようにするためには欠かすことのできない法定検査であり、保守点検・清掃ということになるでしょう。

では、実際にどのような作業が行われるかと言えば、保守点検は機械に故障個所がないか、あるいは害虫の発生などを点検することになります。

また、清掃は年に一度は行う必要があり、汚泥を除去したり機器の洗浄を行うことになります。

そして、法定検査は、それらの保守管理や清掃が適切に行われているかの確認や水質検査も含めたもので、この浄化槽法定検査によってスムーズに生活排水や汚水の処理ができるわけです。

 

そういったことを考えると意外に費用が掛かるように思われるかもしれませんが、万が一トラブルが発生すると法定検査や保守点検以上の費用が掛かってしまうこともあります。

また、ブロアーの故障ともなれば修理にかなりの費用が掛かり、ある程度使用年数が経過している場合は、修理費用を捻出するよりも交換を選択された方が、長い目で見て安く感じるのではないでしょうか。

浄化槽は古い機種ですともともと間違ったブロワーが付いている場合が散見されます。
したがって、浄化槽用ブロワーをご自分で交換される際は、現在ご自宅に埋設されている浄化槽機種に適合したブロワーを選定する事が大事となります。
※購入後に代金が無駄になってしまわないようにお気をつけ下さい。

 ⇒ ⇒ ⇒ 当店ご利用で、そういった心配は無くなります。

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